レーシック後は運転免許証の眼鏡等条件が解除可能

運転免許証から眼鏡等の条件を解除

運転免許証サンプル

レーシックによって視力が回復した場合、運転免許証から眼鏡等の条件が消えます。

免許証の更新・書き換え

運転免許証の次回更新時に裸眼で視力検査をパスすると、運転免許証から眼鏡等の条件が消えます。

更新日まで待たなくても、運転免許センターに行って視力検査をパスすれば、運転免許証の裏面に「眼鏡等条件解除」の判子を捺印してもらえます。更新日までは表面に「眼鏡等」の記載は残ったままですが、これで実質「眼鏡等の条件」が完全に解除されたことになります。

道路交通法と罰則について

道路に立つ警察官

眼鏡等の条件に関する道路交通法と罰則

眼鏡等の条件に関する道路交通法の該当項目は以下になります。

(免許の条件)
第九一条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
【則】第十八条の五
(罰則 第百十九条第一項第十五号)

第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

十五 第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者

免許条件違反となった場合、切符は2点減点、反則金が普通車で7,000円となります。(出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」)

免許証を書き換えずに運転してもいい?

検問等で警察に「免許条件違反」として取り締まられる可能性はまずありません。

ただし、2017年現在の道路交通法を厳密に解釈すると法律上は違反していることになります。

裁判や法律では「社会通念上」という言葉が頻繁に登場します。社会通念とは「明文化されてはいないものの、社会において暗黙の了解とされていること」です。

道路交通法および、警察が「眼鏡等の条件」による免許条件違反で取り締まる理由は「矯正すべき視力の人が裸眼で運転して事故を起こさないようにすること」が目的です。屈折矯正手術によって視力が回復していた場合は「眼鏡等の条件」があっても、運転に支障がないことは誰でも理解できることでしょう。

ただし免許を書き換えずに事故を起こしてしまった場合は、保険や裁判などで不利になる可能性は否めません。したがって、できる限り早めに免許を書き換えに行くのがおすすめです。