レーシックは確定申告で医療費控除にできる

レーシック手術費は確定申告にて医療費控除として計上することが可能で、節税になります。

ただし医療費控除として計上するためには条件がありますので、本記事でご確認ください。

レーシックは確定申告で医療費控除の対象

医療費控除で節税できる

医療費控除で節税できる

確定申告で医療費控除できる金額はいくら?

医療費控除を受けることができる条件は以下になります。

  • 総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額の5%を超えた金額」が医療費控除の対象
  • 総所得金額が200万円以上の場合は「世帯の1月1日から12月31日までの医療費合計額が10万円を超える場合」医療費控除の対象
  • 医療費控除金額は200万円が上限
<医療費控除金額の計算方法>

・総所得金額が200万円未満の場合
医療費控除金額=[実際に支払った医療費の合計額]ー[保険金などで補填される金額]ー[総所得金額×5%]

・総所得金額が200万円以上の場合
医療費控除金額=[実際に支払った医療費の合計額]ー[保険金などで補填される金額]ー[100,000円]

健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。全体から差し引くのではなく、あくまで「給付対象となった手術費からのみ差し引く」のがポイントです。

参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

(例)レーシックを受けた場合の医療費控除計算

以下の条件で計算してみます。

  • レーシック費用が300,000円だった
  • 生命保険からレーシック手術の給付金が50,000円支給された
  • 風邪などの医療費として20,000円かかった

計算式は以下になります。

(20,000円+[300,000円ー50,000円])ー100,000円=170,000円

したがって、この例では170,000円を医療費控除として申告することができます。

関連:レーシックは生命保険の手術給付金対象になる可能性が多少ある

医療費控除としてカウントできる医療費

何でもかんでも医療費として計上して良いわけではありません。医療費控除対象になる医療費は決まっています。

医療費控除としてカウントできる医療費は以下のようなものがあります。

  • 病院や歯科で受けた保険適用の治療費
  • ドラッグストアなどで購入した風邪薬や絆創膏
  • 入院費
  • レーシック手術費

参考:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

確定申告で医療費控除にする方法

確定申告書の医療費控除欄に控除額を記入し、確定申告書を提出する必要があります。

確定申告で必要な書類

レーシック手術を受けた際の領収書を確定申告書に添付する必要があります。

私が神戸神奈川アイクリニックでレーシック手術を受けた時の領収書

レーシック手術を受けた時の領収書を無くさないよう保存しておく

確定申告で医療費控除できる期限

原則は前年1月1日〜12月31日までの医療費を確定申告の期限である3月15日頃までに申告しなければなりません。

レーシック手術費用を医療費控除として申告し忘れた場合でも、5年以内であれば遡って申告することができます。

参考:国税庁「[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」

サラリーマンの場合は還付金をゲット

サラリーマンの場合、会社が税金を計算して給与から控除しているため、確定申告をする義務はありません。

しかし医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除を受けたい場合は、自分で確定申告書を税務署に提出する必要があります。

確定申告書を提出後、おおよそ約1ヶ月を過ぎる頃に、払いすぎていた税金の還付金が入金されます。

自営業者の場合は節税になる

自営業者の場合は毎年確定申告をしているはずです。

レーシック手術費を医療費控除として申告することで、支払う税金が減ります。漏れなく申告するようにしましょう。